以前の記事でご紹介しましたが、
特定口座で保有していたアメリカ通信大手のAT&T(ティッカー:T)がスピンオフにより、
一般口座に移されたため、自身で取得金額や損益計算をしないといけなくなりました、、、
個人で調べた限り、AT&Tのスピンオフで得たWBDの新株はみなし配当となり、
以下の計算式で算出された交付株式の全額に対して課税されるという結論に至りました。
国内課税対象額(円貨)= 株式分配株数 × 現地分配開始日の終値 × 現地分配開始日における対米ドル為替レート(TTB)
ただ、やはりまだ疑問点が残っていたので、
国税局電話相談センターへ電話で問い合わせてみることにしました。
今回はスピンオフ後の税金の扱いについて国税局に確認した内容をご紹介したいと思います。
*私、個人で調べた限りなので、実際の確定申告にあたっては税理士、税務署にご確認ください。
スピンオフ後の税金の扱いについて
早速、国税局電話相談センターに相談してみると、
まず大前提として、外国法人のスピンオフに対しての定められた法令が無いため、
何かしら近しい法令を根拠に計算方法を考えないといけないので、
根拠とする法令や解釈の仕方によるブレがあるようで、
明確にやり方はこうです!と言った回答はできないとのことでした。
スピンオフで得たWBDはみなし配当になるの?
複数の証券会社でみなし配当として交付株式全額に対して課税されるとされていたので、
その認識でいいか尋ねてみると、みなし配当は本来、
その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときはその超える部分の金額は、配当とみなす。(法人税法 第24条 より一部抜粋)
なので、例えばAT&TからスピンオフによってWBDに移った資産が10ドルだったとして、
受け取ったWBDの株式(時価)が15ドルだった場合、5ドルがみなし配当ってことです。
そのため、交付株式の全額をみなし配当とするのは違和感があるとのご指摘でした。
まあ、計算が面倒なので簡単にするために、
WBDを取得価額をゼロで交付株式全額をみなし配当ってことにしているんでしょうね。
スピンオフ後の取得単価の算出方法
では、どのようにすればいいか尋ねてみると、
「所得税法施行令 第113条の2 株式分配により取得した株式等の取得価額」に照らし合わせると、
以下のような計算方法になるとのことでした。
株式分配された会社の1株あたりの取得価額= 所得株式1株の従前の所得価格 × 分配資産割合
分配資産割合 = 株式分配直前の完全子法人の株式の帳簿価格に相当する金額 / (株式式分配の日の属する事業年度の前の事業年度終了の時の資産の帳簿価格 − 負債の帳簿価格) / 取得した完全子法人の株式数
ただし、これも帳簿価格がわからないと計算できないので、個人には相当ハードルが高いです。
なので、正確なやり方では無いですが、
簡易的に分配資産割合の代わりにスピンオフの割当比率を用いて以下のように計算し、
・株式分配された会社の取得単価 = スピンオフした会社のスピンオフ前の取得単価 × スピンオフの割当比率
・スピンオフした会社の取得単価 = スピンオフした会社のスピンオフ前の取得単価 − 株式分配された会社の取得単価
それぞれの根拠となる資料を添付の上、確定申告してくださいとのことでした。
色々調べた挙句、一番最初に知ったやり方に戻ってきました。笑
ただし、これも定められた簡便法というわけでは無いので、
最終的には確定申告時の税務署の判断次第といった感じでした。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
外国株式のスピンオフに関する税金の扱いに関しては、
以前の記事でご紹介したスピンオフで得た交付株式全額をみなし配当として課税する方法、
今回改めて、国税局電話相談センターへの問い合わせで教えてもらった、
スピンオフの割当比率で簡易的に取得価額を計算して損益計算する方法、
どちらが正しいというわけでも無く、いずれのやり方でも問題は無さそうです。
(確定申告時の税務署の判断次第ですが、、、)
私はひとまず、スピンオフの割当比率を元に取得価額を計算する方法でいこうと思います。
再度になりますが、今回の内容は私、個人で調べた限りなので、あくまで参考程度で、
実際の確定申告にあたってはみなさんご自身で税理士、税務署にご確認ください。
コメント