今年も確定申告の時期がやってまいりました。
例年と同様に「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxを利用しネットで提出しました。
わざわざ税務署に行かなくて済みますし、24時間受付なので楽チンです。
とはいえ毎年やり方を忘れるので、今回も少し手こずりながらも作成した結果、
令和3年分の確定申告による還付金は62,135円でした。
ただ、申請した控除が全てこの還付金額にちゃんと反映されているか気になるところ。
そこで今回は、それぞれの控除による還付金がどのように計算されているか調べてみました。
※なお、私個人の体験を基にしてるので詳しくは国税庁のHPで確認、又は税理士にご相談ください。
還付金はどれくらい貰えるの?
そもそも還付金は、源泉徴収で納めた所得税が本来収めるべき金額より多かった場合に、
その過払い分の返還として受け取れるお金です。
会社員の場合、年末調整でも還付金は受け取れますが、
医療費控除や寄付金控除等は年末調整では申請できないので確定申告をする必要があります。
還付金の計算方法
還付金の計算は本来納めるべき所得税を計算し、源泉徴収税額から差し引いて求めます。
源泉徴収税額は給与の場合、年末に会社から貰える「源泉徴収票」に、
株取引の譲渡益や配当の場合、「特定口座年間取引報告書」に記載されています。
また、本来収めるべき所得税の計算は以下のように計算されます。
所得控除に該当する控除による還付金のおおよその金額は控除額×税率で計算でき、
税額控除に該当する控除による還付金は控除額そのままの金額となります。
ちなみに所得税額を求める際の税率と控除額は以下の表でご確認ください。
出典:国税庁HP
それぞれの控除に対する還付金
では、実際それぞれの控除による還付金はいくらぐらいになるか、
私の場合を例にしてみていきたいと思います。
損益通算と損失の繰越控除
損益通算をする場合は申告分離課税を選択しますので、
先ほどの所得税の計算とは別に計算されます。
申告分離課税の所得税および復興特別所得税15.315%の税率が適用されます。
私の場合、令和3年分の譲渡益と配当の合計約30万円が過去の損失と相殺されたので、
約30万円 × 15.315% = 4万5千円ほどが還付されることになりました。
損益通算と損失の繰越控除に関してはこちらの記事をご参照ください。
持株会で得た配当金も損益通算できます。
医療費控除
去年も思いの外、病院や歯医者にかかる機会が多く、
支払った医療費が年間10万円を超えていることがわかったので医療費控除を申請しました。
通院のための交通費も含めると17万円近くとなったので、
控除額は17万円 − 10万円 = 7万円ほどです。
医療費控除を申請すると所得税が軽減され、過払いの税金が還付されます。
医療費控除による還付金のおおよその金額は医療費控除額 × 所得税率で計算できます。
私の場合は、7万円 × 10% = 7,000円ぐらいになりました。
医療費控除の詳しい入力方法は下記をご参照下さい。
ふるさと納税(寄付金控除)
確定申告する場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えないので、
確定申告で寄付金控除を申請する必要があります。
去年は6万8,000円ほどふるさと納税で寄付したので、
控除額は寄付金6万8,000円 − 2,000円 = 6万6,000円です。
寄付金控除による還付金のおおよその金額は寄付金控除額 × 所得税率で計算できます。
私の場合は、6万6,000円 × 10% = 6,600円ですね。
ふるさと納税関連の記事はコチラからどうぞ
外国税額控除
最後に外国税額控除ですが、外国税額控除には限度額があります。(詳しくは下記関連記事参照)
私の場合、令和3年分の所得税からの控除限度額は2,325円でした。
外国税額控除は税額控除なので、控除額がそのまま還付金額になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ここまでで計算した金額の合計がほぼほぼ確定申告による還付金額と同じだったので、
とりあえず、ちゃんと確定申告ができたと言えそうです。
少し手間ではありますが、還付を受けられることを考えるとやって損はないと思います。
ちゃんと確定申告ができているか心配という方は、
一度還付金額があっているか計算してみてはいかがでしょう。
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