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【男性育休】育児休業給付金の計算方法と注意点〜実際の例をご紹介〜

【男性育休】育児休業給付金の計算方法と注意点〜実際の例をご紹介〜 ライフハック

育児休業を取得しようかと思うけど、育児休業給付金っていったい幾らくらい貰えるんだろう?

と思っている方に読んでいただきたい記事です。

男性が育児休業を取得する際、やはり気になるのは育休期間中の収入面かと思います。

実際、男性が育児休業を取得しなかった理由をみると、

「収入を減らしたくなかったから」という理由が、

「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」に次いで多いです。


私自身、最終的にトータルで2ヶ月ほど育児休業を取得しましたが、

やはり、育児休業期間中に支給される育児休業給付金が幾らくらい貰えるのか漠然としていて、

長期間取得することをためらいました。


そこで、今回の記事では、育児休業中の不安を解決するべく、

給与額を元に育児休業給付金がどれくらい支給されるかシミュレーションする方法について

実際の例も交えてご紹介いたします。


実際に育児休業を取得してみて感じたメリットについてご興味あればこちらをご覧ください。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育休を取得し給料をもらっていない期間、

収入を補う目的で雇用保険から支給される給付金のことです。

そのため、雇用保険の加入者であり、

育児休業前の2年間に雇用保険の被保険者期間(11日以上働いた月)が12カ月以上あることが、

育児休業給付金の受給資格となります。

また、実際の育児休業期間中には、休業開始日から1か月ごとの期間を単位として、

それぞれの支給単位期間において、次の要件を満たした場合に育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金の受給要件

・育児休業開始前の賃金の80%以上にあたる賃金が支払われていないこと
・育休中に働いている日数が1カ月で10日(10日を超える場合は80時間)以下であること
・育児休業が始まる時点で育児休業終了後に退職する予定がないこと

なお、育児休業給付金は非課税のため所得税はかかりません。

さらに被保険者は、休業中の社会保険料も免除されるので、

育児休業前の手取り額の約80%くらいの金額が支給されイメージになります。

育児休業給付金の支給額の計算方法

育児休業給付金の支給額は、支給単位期間(1か月)当たり、原則以下の計算式で算出されます。

育児休業給付金の支給額

・休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%(育児休業の開始から180日経過後は50%)

ただし、賃金日額×支給日数(30日)で算出される賃金月額には上限額・下限額があり、

毎年度の平均給与額の変動に応じて、毎年8月1日に変更されます。

2022年8月以降、上限額は455,700円、下限額は79,710円となっています。

なので、休業開始時賃金月額(上限額)に給付率を乗じた支給上限額は、

67%の場合、305,319円、50%の場合、227,850円となります。

休業開始時賃金日額とは

休業開始時賃金日額とは育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額です。

ここでいう賃金とは、残業手当、通勤手当、住宅手当などを含む給与額面のことで、

手取り金額ではありません。また、賞与に関しては含まれません。

支給単位期間とは

支給単位期間とは、休業開始日又は休業開始日に応当する日から、

それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間ごとを単位としています。


例えば、2月2日から育児休業を開始した場合、3月1日までで30日、

4月1日までで60日となります。

月末に育児休業を開始した場合、少しややこしくて、

例えば、1月31日から育児休業を開始した場合、2月は30日がないので、

代わりに2月の末日である28日までで30日とカウントされます。


また、休業終了日の属する支給対象期間については、実際の休業した日数でカウントされます。

例えば、3月31日から7月3日まで育児休業を取得した場合、

実際に休業した日数は95日となりますが、

3月31日〜4月29日で30日、4月30日〜5月30日で30日、5月31日〜6月29日で30日、

そこに6月30日から7月3日までの4日をプラスした合計94日が支給日数となります。

支給日数については支給単位期間ごとに30日でカウントするので注意が必要です。

実際の計算例

ここからは実際の計算例として私の場合、どうだったかをご紹介します。

まず、私は2022年3月31日から4月30日まで育児休業を取得したのですが、

給料日が毎月20日だったので、育児休業を開始する前6ヶ月間の賃金は、

2021年10月〜2022年3月に支給された賃金の総額となります。

その総額を180で割ると、賃金日額は12,358円となりました。(小数点以下切り捨て)


次に3月31日〜4月29日までが支給単位期間となるので、

まず4月29日までの支給金額を計算すると、

12,358円×30日×67%=248,395円(小数点以下切り捨て)となります。

さらに、4月30日の1日分の支給金額を計算すると、

12,358円×1日×67%=8,279円(小数点以下切り捨て)となり、

3月31日から4月30日までの育児休業で、合計256,674円が支給されました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

どうしても普段の手取りより減ってしまうので、長期間取得するのは覚悟が要りますが、

実際、どのくらい育児休業給付金が貰えるか算出できていれば、

日々の支出と勘案しながら、どれくらい育児休業を取得するかの目安をつけることができます。


もし、育児休業を取得するかを収入面で悩まれている方はぜひ一度、

給付金額をシミュレートして、前向きに検討いただければと思います。

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