今年も確定申告で過去に株式投資で出してしまった損失の繰越控除と、
米国株式の配当金の二重課税となっている分の控除を受けるため、
「確定申告書等作成コーナー」で作成し申告しました。
去年も同じことをしたはずなのに1年に1回だけだとすっかり忘れてますね。笑
おそらく来年もこの時期に同じようにどうやったか忘れてると思うので、
個人の記録用としての部分が大きいですが、少しでも参考になればと思い紹介していきます。
※なお、私個人の体験を基にしてるので詳しくは国税庁のHPで確認、又は税理士にご相談ください。
その他の確定申告関連は記事はコチラからどうぞ。
損益通算と損失の繰越控除とは
株式投資では利益(譲渡益や配当)が出た場合、約20%ほどの税金がかかります。
一方で損失が出た場合、損失と利益を相殺する「損益通算」ができ、
その分だけ税金を減らすことができます。
口座開設の際に、特定口座(源泉徴収あり)を選び、
配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式としている場合は、
同じ年に発生した売却損と配当金の損益通算は、
特定口座内にて証券会社が自動で行ってくれますので基本的には確定申告不要です。
ですが損益通算してもなお損失が残っている場合、
確定申告をすれば翌年以降の3年間、損失を繰越すことができ、
翌年以降の売却益や配当金と相殺することができます。
例として私の場合、2018年に64万円ほど譲渡損失を出しており、
2019年も利益がなかったため、64万円の損失がそのまま繰越せている状態です。
今年は利益が約13万(譲渡益約7万円、配当金約6万円)出ていますが、
相殺され、この利益に対して源泉徴収(天引き)されていた金額が還付されました。
それでもなお、残った50万近い損失はさらに翌年に繰り越されます。
損益通算と損失の繰越控除の手順
では、実際の手順について私の場合を例にしてみていきます。
さて、「確定申告書等作成コーナー」で事前質問事項に回答し進めると、
収入金額・所得金額の入力にたどり着きます。
ここで株式等の譲渡所得等の『入力する』ボタンをクリックします。
前年分からの繰越譲渡損失を本年分の配当所得から控除するため、
1配当所得の課税方法の選択
では「申告分離課税」を選択します。
2株式等の売却・配当・利子等の入力
では『「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する』をクリックします。
1.口座情報の入力
特定口座年間取引報告書の右上に記載されている内容を基に選択していきます。
譲渡損益、配当等にチェックを入れるとそれぞれの入力画面が下に表示されます。
2.「譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等」の入力
特定口座年間取引報告書に記載されている数字を入力していきましょう。
0の場合も0と入力しないとエラーが出てしまいます。
3.「配当等の額及び源泉徴収税額等」の入力
4.「金融商品取引業者等」の入力
こちらも特定口座年間取引報告書の記載に沿って入力していきます。
ここまでの入力内容が(入力・読込結果一覧)に反映していることを確認したら、
『入力終了(次へ)』をクリックします。
ここで「【源泉徴収税額(所得税)】が【差引金額】の15.315%になっていません。」
とエラーが表示される場合があります。
少しドキッとしますが、
これは米国株式の配当金やETFの分配金は現地所得税が二重課税されているためで、
源泉徴収税額(所得税)が15.315%にならないのは正しいので『OK』をクリックしましょう。
ここまでが損益通算の入力方法になります。
ここで損益通算後も譲渡損失が残っている場合、翌年以降に損失の繰り越しになります。
ここからは前年に損益通算し、譲渡損失を繰り越した方の入力手順です。
前年に譲渡損失を繰り越してますので『はい』を選択し、
『「繰り越された譲渡損失」を入力する』をクリックします。
前年に作成した確定申告書の控えを基に譲渡損失の金額を入力していきます。
入力が完了したら『入力終了(次へ)』をクリックします。
全て入力が完了すると入力した内容を基づいた計算結果が表示されます。
「確認終了(次へ)」をクリックすると引き続き損益通算と繰越控除の結果が表示されます。
無事に2年前の損失から本年分の利益が損益通算され、
それでも残った損失が翌年以降に繰り越されているのがわかります。
私の場合、繰り越せるのは3年までなので、残る50万円の繰越は翌年が最後ですね。
まとめ:株式取引で損失を出してしまったら確定申告しよう!
いかがでしたでしょうか?
私の場合を例に損益通算と損失の繰越控除の入力方法を解説していきました。
少し手間ではありますが、還付を受けられることを考えるとやって損はないと思います。
損益通算と損失の繰越控除に挑戦してみたい方の力になれれば幸いです。
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